ネット選挙で盛り上がる前に、公職選挙法を知っとかなきゃね

4月19日に公職選挙法改正案が成立し、いわゆる「ネット選挙解禁」になったのは皆さん知ってるだろう。けっこう話題になったもんね。

3月にこのブログでも「インターネットは政治を変えられる(ぼくやあなたが参加すれば)」と題した記事を書いたのは、読んだよね?OneVoiceCampaignの旗振り役、江口晋太郎くんの話を聞いた、って記事だった。でもってぼくは、この夏の参議院選挙で、ある政治家の方の活動をお手伝いすることになりそうだ。だから、ネット選挙に取り組むぞ、と意気込んでいる。

また、ネットやソーシャル系のいろんな企業がネット選挙解禁に、ぼく以上に意気込んでいるようで、いろんなことやりまっせというリリースが出ていたり、ニュース番組で試みを取りあげられたところもある。

さてところで、ネット選挙解禁とは言え、具体的には何ができて、何はしちゃいけないか、知ってる?

よく言われるところでは、今回の改正では電子メールは本人か政党以外使っちゃダメになっている。だからいくらネット選挙解禁だからって、自分が推薦する候補をお友達に電子メールで勧めてはいけないのだ。みんな、これは気をつけようね。

それから、インターネット広告を有料で使ってはいけない、というのもある。ネット選挙解禁だからとネットでできる施策をいろいろ使いたくなるところだが、有料広告はダメなのだ。・・・ん?しかし有料広告ってどこまで含まれるのかな?・・・有料だとダメだけど、無料ならいいってこと?・・・などと考えていくとわかんなくなるね。

そこで!ちょっと調べたり、詳しい人に聞いたりした。

例えば、総務省のホームページに「インターネット選挙運動の解禁に関する情報」というページを設けている。そこにはいくつかのPDFが置いてあるので読んでみるといいだろう。ふーん、なるほど、といろんなことがわかるよ。

そのひとつがこれ、「インターネット選挙運動解禁(公職選挙法の一部を改正する法律)のあらまし」。今回のネット選挙解禁のポイントがまとめられている。ざっと読むといいよ。

ぼくはこのPDFを見ながら、詳しい人に解説してもらったり質問したりしてみた。するとね、そもそも的なことがわかったよ。

要するに、こういうことだ。「選挙運動と政治活動は違う。」

そりゃそうだろう的な、でも結局どういうこと?的な、ビミョーな言い方だね。

選挙運動とは、「選挙の特定」つまり例えば「次回の参議院選挙」だとわかるようなものの言い方をする場合。そして「人物の特定」ようするに候補者の何の何某さんとわかるようなものの言い方。そして投票をさせる、あるいは投票に有利になるものの言い方。これらをしちゃうと、選挙運動に当てはまる。

カンタンに言えば、「今度の参議院選挙では、何野何某をよろしくお願いします!」などという言い方。これを行うことが選挙運動。

そしてね、選挙運動は選挙の公示までしてはいけないのだ。

わかるかなー?

ネット選挙解禁の解釈として、TwitterやFacebookをふだんは使ってよくて、これまでは選挙期間中は更新できなくなっていたのが、これからは選挙期間中も使ってていいのだ、と思ってるんじゃないだろうか。これは正確ではない。

選挙期間前は、ネットであれなんであれ、「選挙運動」をしてはならないのだ。期間中になると「選挙運動」をしてもいい。これからはネットでもやっていい。

選挙期間前にやってもいいのは、「政治活動」だ。政治に関わる行動、活動、そしてそれを世の中に訴えたり報告したりするコミュニケーション活動。これはやってもいい。でもその中で「次の選挙は何野何某を!」的なことを言ってしまうと、それは選挙運動になってしまう。

わかりやすく表にするとこんな感じ・・・

ね!わかってきたでしょ!

そして具体的に考えるほど、それってビミョウだなーというのもわかってくると思う。

TwitterやFacebookで発言をしている政治家は多い。中には、次の参議院選挙を意識している人もいるだろう。現職の議員なんか、もういまから戦々恐々としているはずだ。

そんな政治家が、例えば講演会をやってその様子を自ら(あるいは秘書などスタッフが)Facebookでレポートしたとする。その時に、「次の参議院選挙に向けてよろしくお願いします」とか言いたくなるに決まってる。でも選挙公示前に言っちゃダメ、絶対!ってわけ。講演会のレポートだけにしないといけない。

ではこれが「今後も私へのご指導ご支援をお願いいたします!」と最後に書いたらどうなの?・・・うーんめちゃくちゃグレイだよね。

法律は、結局は個別の案件での解釈になってくるので、この講演会のタイミングや状況などを鑑みて、警察や司法が判断することになる。もうすぐ選挙公示だし、この「ご支援をお願い」は投票を促してるのが見え見えだよ、となったらひっかかるのかもしれない。でも解説してくれた「詳しい人」も、グレイなケースについて現時点で想定でいいとか悪いとかは誰も言えないでしょう、と言っていた。

ネットやソーシャル系の人は、政治家向けにサービス起ち上げようとかコンサルしようとかたくらんでるかもしれないけど、ネット選挙うんぬんの前に、公職選挙法そのものを知っておこうぜ、という話。

この件は、またわかったことを書いていこうと思う。気になる人は、気にしておいてね。

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